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家族信託とは

信託というと、信託銀行で扱っているものと考えている方がほとんどかと思います。
従来は、信託銀行・信託会社でしか扱うことは認められていませんでしたが、2007年の信託法の改正により、一般の方でも活用できるようになりました。

 

信託銀行・信託会社で扱う信託を商事信託というのに対して、一般の方が行う信託を「民事信託」といい、民事信託の中でも家族間で行う信託のことを「家族信託」といいます。
(「家族信託」は一般社団法人家族信託普及協会の登録商標です。)

 

信託法という法律により、家族信託・民事信託を活用し、自己の財産と切り離して、信託財産という別の器(うつわ)として契約し管理してもらうことにより、様々な可能性が考えられるようになりました。
まだまだ新しい分野ではありますが、認知症対策のほか、共有持分対策、事業承継対策などに活用できる余地があります。

 

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