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認知症対策としての家族信託

近年認知症対策として、家族信託・民事信託の活用が着目されています(2007年信託法の改正で、一般の方でも信託を活用できるようになりました。)。

 

これまでの生前対策は、相続税対策と遺産分割対策がほとんどでした。
相続税対策とは、相続開始時点の節税対策として、生前の贈与、財産評価額の引き下げなどを行い、納税資金の確保を行うものであり、遺産分割対策とは、財産分けで揉めないように「争族」とならないための対策を行うものでした。

 

しかし、これまでの相続税対策、遺産分割対策だけではなく、生前に親が認知症になったときに、介護と財産管理をどうするのかという財産管理対策を検討する必要があると考えられます。
これからますます高齢化社会となっていきます。認知症に対する対策を生前元気なうちに行っておくことが必要です。

 

成年後見制度という認知症になった方をフォローする制度はありますが、費用面も含めて使い勝手があまりよくないというのが実情です。

 

認知症となってしまい、本人の判断能力が無くなってしまった場合、契約行為ができなくなってしまうなど、財産管理の上でたいへん問題となってきます。家族信託のみですべて解決できるわけではありませんが、家族信託という制度を検討することは有意義なことであると思います。

 

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